コピーの問題がよく取り沙汰される中国ですが、
著作権法の改正に乗り出そうとしています。
【上海=河崎真澄】中国国家版権局が「販売から3カ月を経た録音作品は、著作権者の許可なく使用できる」との条文を盛り込んだ著作権法の改正案を検討していることが分かった。インターネットからの楽曲ダウンロードや複製なども発売からわずか3カ月で自由に行えると解釈される。

 6日付の中国紙、21世紀経済報道によると、この条文は、同局がパブリックコメント(意見公募)を求めている同法改正案の第46条にある。改正案では「録音作品」となっており、映画やテレビ映像などは含まれないとみられる。

 ただ、中国では違法ダウンロードのサイトが林立。そもそも音楽や映像の著作権など保護されていないのが実情だ。

 音楽業界では、「抜本的な著作権保護の法改正からほど遠い」などと反発が上がる一方、「せめて3カ月でも著作権が保護されれば立派だ」などと現状を皮肉った声も出ているという。

 著作権法は制定から20年以上を経ており、今回が初の大幅な改正。同局では年内にも国務院(政府)に改正案を上程するとしている。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1204/06/news104.html

中国は大胆なことしますね(笑)
今が悲惨だからこれでも、守られれば良くはなるのかな^^;
個人的には最新の物にとらわれずに全部3ヶ月遅れでよさそうな気がしますが。
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